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転職した場合の収入再認定請求について

2017 7/13
転職した場合の収入再認定請求について

転職した場合の収入再認定請求について書き留めておきます(^_^)

前回も書きましたが、主人が今年に入って間もなく転職(再就職)したため、以前の職場のお給料より減ってしまいました。

再認定請求申請が可能な事由、“転職したことにより、収入が減った場合”に該当するため、今回の申請に至っています。

念のためJKKに確認して、再認定請求ができるかを確認しました。

この時期は問い合わせが多いそうで、2日後に担当の方から折り返し電話をもらいました。

色々確認しましたが、要は、「収入再認定請求書」「給与支払証明書」をJKKに提出すれば良いそうです(受理された場合、受理日の翌月から適用されます。)

 

収入再認定請求書

給与支払証明書

 

2点ともJKKのフォーマットがあり、ネットでダウンロードができるそうなのですが郵送してもらいました。

収入再認定請求書は自分で記入、給与支払証明書は勤務先にお願いして記入してもらう必要があります。

勤務先に依頼するのはちょっと面倒ですが仕方ないですね(^_^;)

 

そして、一番疑問だったのは、転職して間もないのにどうやって年収を計算するのか?ということです。

通常であれば、1年間の年収で家賃を決めますが、我が家はまだ転職先から1回しかお給料をもらっていません。

JKKの方に聞いたところ、3ヶ月分の給料(まだ支給されていなければ見込み額)を給与支払証明書に記載すれば、そこから年収を計算して決めるそうなので問題ないとのことでした。

また、再就職日によって最初の支給額が1ヶ月分に満たない場合、1ヶ月分に満たない給料+直近3ヶ月分の見込給料+見込賞与(支給される場合)の記載が必要とのことです。

 

以下、転職先での勤務日数別の必要支払額です。

  • 1年以上の場合・・・現在からさかのぼって1年間の税込支払額
  • 3ヶ月以上1年未満の場合・・・就職または雇用形態が変更になってから現在までの税込支払額
  • 3ヶ月未満の場合・・・実支払額または支払い見込額を含めた3ヶ月以上の税込支払額
    ※非課税分の交通費は除く

とまぁこれで書き方の問題は解決なのですが、我が家の場合一つ問題が…。

転職先の会社では、入社後半年は30時間分、半年後~1年以内は15時間分の残業代を無償でつけてくれるんですよ。あとは手当ての有無とか。

だから見込み額でいえば(例えですが)、入社半年までは25万円、入社半年~1年以内までは20万円が最低賃金になります。

だから直近3ヶ月分のお給料だけを書いてしまうと入社半年後の給料も25万円で計算されてしまう。

残業が毎月30時間以上あるという保障があればいいんだけどわからないし、計算したら賞与の金額によっては区分が変わりそうだったんで、多く見積もられるのはちょっと困るなぁと。

そこでJKKに相談したところ、12月分まで記載すれば考慮してくれるとのことで、我が家は12月分まで記載することになりました!良かったー(ノД`)・゜・。

でも担当者によっては、3ヶ月分しか考慮しませんって言われちゃったりして;一回諦めたんですが、他の件でJKKに問い合わせすることがあり、ダメって言われた人とは別の人だったんでもう一度確認したら考慮しますよって言ってくれました!

なので、我が家みたいに数ヶ月後はお給料が下がる見込みがある方は、一度確認してみたほうがいいと思います。

説明書にも3ヶ月分のお給料しか必要ないって書いてあるんで、会社にもお願いしなきゃいけないですけどね。

この記事を書いた人

30代専業主婦。同じく30代の主人と、未就園児の子供が2人います。
若年ファミリー向けの定期使用住宅に当選し、2016年6月から都営住宅で暮らしています。

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