暑い日が続いていますね。皆さん元気でお過ごしでしょうか?
我が家は息子が夏風邪を引いてしまい、看病もあり親子でグッタリでした(^_^;)
さてさて、先週は収入報告書の提出期限でしたが、みなさんちゃんと提出できたでしょうか?
我が家は6月中に提出したのですが、収入再認定請求をしたためもう1枚必要な書類がありました。
「給与支払証明書」が必要でした
我が家は今年主人が転職し、収入が激減。そのため3月に収入再認定請求をして認定されました。
そして今回の収入報告で提出した課税証明書は、転職前の昨年度の収入です。
この記事でも書きましたが、転職前の収入報告をしても意味がないと思い確認したところ、通常通り提出は必要とのことでした。
「収入再認定請求をした所得で来年度の使用料も決まるから大丈夫」とのことでした。
でも担当者もよくわかってなさそうで、心配だったので再度確認したところ、「給与支払証明書」が必要とのことでした。
給与支払証明書とは、転職した際の収入再認定請求時に必要な書類の1つです。
給与支払証明書がないと課税証明書だけで計算されてしまい、使用料が決定してしまうそうです(◎_◎;)
平成30年3月31日までに提出すればOK
給与支払証明書は平成30年3月31日(新しい使用料が適用される前月)までにJKKへ提出すれば良いそうです。
我が家の場合は、JKKの収入調査係の担当者さんに直接送ることになりました。
今回確認をしなかったとしても、2月に使用料決定通知書が届くのでそこで気付けるし、使用料の見直しにも間に合います。
でもバタバタするより早めに確認しておいて良かったです。
再認定請求をしている方は要注意!
我が家は転職での再認定請求でしたが、退職した方や所得の修正があった方などは念のため確認したほうが良いと思います。
該当する方は今からでも十分間に合うので、問い合わせしてみてください。
それにしても、JKKが間違ったことを言うのはやめてほしいなぁ(^_^;)