若年ファミリー、都営住宅に入居する!

都営住宅の使用料(家賃)を決める「収入報告書」の提出時期ですよ~!

6月中旬頃、JKKから「収入報告書」を提出してくださいね~ということで、封筒が届きました。

我が家にとって初めての収入報告書なので、同封されていた「収入報告書のしおり」の内容を抜粋してご説明します。

目次

収入報告書とは

住んでいる都営住宅の来年度(平成30年4月~平成31年3月)の使用料(家賃)を決める大切な書類です。

必要な証明書類を添付して、返信用封筒で必ず提出しましょう。

収入報告書の提出は、毎年1回、この時期に行われます。

収入報告に必要な書類

①すべての方

平成29年度住民税課税(非課税)証明書の原本(世帯全員分)

※名義人または同居者に扶養されていることが課税証明書で確認できる方と、平成29年1月1日時点で15歳以下の方は不要です。コピー不可。

②生活保護または支援給付を受けている方

生活保護受給証明書または支援給付受給証明書の原本

※平成29年4月1日以降に発行されたもの。コピー不可。

提出期限

平成29年7月7日(金)

収入報告書の認定結果

認定の結果は平成30年2月末(予定)に使用料決定通知書として通知されます。

収入報告書を提出しないとどうなるの?

正しい収入の認定ができないため、近隣の民間賃貸住宅(近傍同種の住宅)の家賃並みの使用料を負担することになります

近傍同種の住宅の家賃は、「収入認定通知書兼使用料決定通知書」に記載されています。

まだ入居したばかりで「収入認定通知書兼使用料決定通知書」が手元にない場合は、「住宅使用許可書」にも載っているのでそちらで確認してみてください。

収入再認定請求が認められた場合も提出が必要?

我が家は3月に収入再認定請求書を提出し、4月に正式に認定されました。

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そのためJKKに確認したのですが、通常通り提出が必要とのことでした。

必ず提出を!

収入報告書を提出しなかっただけで、近隣の民間賃貸住宅(近傍同種の住宅)の家賃並みの使用料を負担することになるのは大変です。一大事です。

我が家の場合は10万円以上になってしまいます。。

10万円って、いくならんでも取り過ぎだと思うんですけどね。

提出が必要な方は必ず提出しましょう。