2月下旬に、平成29年度収入認定通知書兼使用料決定通知書が届きました。
“東京都営住宅条例第27条第1項の規定に基づき、下記のとおりあなたの世帯の収入等を認定したので通知するとともに、都営住宅使用料等について決定したので通知します。”
要するに、平成29年4月~平成30年3月までの家賃が決定したので通知します、という書類ですね(^_^)この通知書は2月末までに必ず届くみたいです。
我が家の年収では基準内ギリギリの4区分だったため、来年度の家賃は現在とほぼ同じ額でした。築年数の関係なのか200円安くなっていたのは嬉しい♪
でもここで疑問が。
都営の家賃は、1年毎(1月~12月)の世帯年収によって決まります。この家賃を決定するためにJKKに収入報告書を提出するのですが、我が家は提出していないことに気づきました。JKKから提出してくれという督促もない。。(世帯年収は、毎年確定申告をしていると思うのですが、その年収×世帯全員分の合計額です。正確には6月頃に取得できるようになる課税証明書が基準になると思います。)
早速JKKに問い合わせたところ、平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)の家賃は、平成27年度(平成27年1月~12月)の年収で決まるそうです。我が家の場合、入居手続きの際に平成27年度の課税証明書を提出していたため、収入報告書の提出が不要だったそうです。安心しましたε-(´∀`*)ホッ
ちなみに収入報告書は、毎年6月中旬頃にJKKから自宅に送られてくるので、それに必要事項を記入・必要書類を添付し返送すれば良いそうです。提出しないと家賃が近傍同種家賃となり、上がりますのでご注意を!
※使用料の減免を受けている方は、「収入報告書」の提出は必要ありませんが(用紙は送られてこない。)、使用料減免申請が収入報告に代わる手続きとなりますので、
必ず更新時期に手続きを行う必要があります。手続きを行わない場合、翌年度から近傍同種家賃となります。
それにしても来年度の家賃が2年前の年収で決まるとは…。
確定申告後、課税証明書が取得できるようになるのが6月頃で、4月には間に合わないのでそうなってるようですね。なんだかややこしいです;
ちなみに、すまいのひろば2・3月号に収入再認定請求の案内が載っていましたので、収入が以前より下回った方はこちらを参考にしてみてください。下記にも転載しておきます。
■収入再認定請求
次の事由に該当して、認定所得月額が所得の区分を下回って変動した方は、3月31日(金)までに収入再認定請求をすることで、平成29年4月からの使用料(家賃)が見直される場合があります。なお、4月以降に収入再認定請求を行った場合は、その翌月から使用料が変更になります。
<事由>
①世帯の構成に変更があった場合(使用承継申請、同居申請または世帯員変更の手続きが必要です。)
②所得のある方が退職(廃業)した場合
③転職したことにより、収入が減った場合
④平成27年中の所得について特別控除等の申告漏れがあり、区市町村で修正の申告が認められた場合
⑤新たに障害者手帳または愛の手帳等の交付を受けた場合