前回のブログを書いたあと、あれ?我が家も収入再認定請求をできるんじゃないか?と気付きまして、色々確認したところ可能だったので、申請することになりました。
前回も書きましたが、収入再認定請求については下記の通りです。
収入再認定請求
次の事由に該当して、認定所得月額が所得の区分を下回って変動した方は、3月31日(金)までに収入再認定請求をすることで、平成29年4月からの使用料(家賃)が見直される場合があります。
なお、4月以降に収入再認定請求を行った場合は、その翌月から使用料が変更になります。
事由
①世帯の構成に変更があった場合(使用承継申請、同居申請または世帯員変更の手続きが必要です。)
②所得のある方が退職(廃業)した場合
③転職したことにより、収入が減った場合
④平成27年中の所得について特別控除等の申告漏れがあり、区市町村で修正の申告が認められた場合
⑤新たに障害者手帳または愛の手帳等の交付を受けた場合
我が家の場合
我が家は“③転職したことにより、収入が減った場合”に該当します。
主人が最近転職しまして、収入が減ってしまったんです(^_^;)
認定所得月額を計算したところ、現在の我が家の収入区分は4区分ですが、ボーナスによって1または2区分に該当することがわかりました。
嬉しいような悲しいような…(;´Д`A “`
4区分から1区分になれば約15,000円ほど家賃が下がるので、収入が下がるのは悲しいけど使用料はぜひ下がってほしい…。
我が家と同じように収入が減って(あるいは増えて)どの区分に該当するのか気になる方は多いと思うので、下記を参考にしてください。
よくわからない方は、JKKに電話すれば区分を教えてもらえますよ(^_^)
我が家は再来年度5区分になるはずでしたが、収入が減ったのでしばらく使用料は上がることはなさそうです。
収入区分
認定所得月額(計算方法は下部に記載)によって、下記の8区分に分かれています。
区分で使用料が決まります。
1区分 0~104,000円
2区分 104,001~123,000円
3区分 123,001~139,000円
4区分 139,001~158,000円
5区分 158,001~186,000円
6区分 186,001~214,000円
7区分 214,001~259,000円
8区分 259,001円以上
青色の1~4区分は収入基準内なので問題ないのですが、赤色の5~8区分は収入超過者となり、家賃+割増使用料も支払わなければなりません。
そもそも家賃(使用料)の内訳は、本来使用料+割増使用料=使用料となっているようです。
1~4区分は、割増使用料はありません。
5~8区分は、本来であれば割増使用料も支払わなければいけませんが、5,6区分は裁量階層世帯といい、以下に該当する世帯であれば収入超過者とはならない制度になっていて、割増使用料の支払いは免除されるようです。
裁量階層世帯
ア.平成29年4月1日現在、名義人が60歳以上で、かつ、同居者全員が60歳以上もしくは18歳未満である世帯又は名義人が60歳以上である単身世帯
イ.小学校就学前の児童(平成23年4月2日以降の生まれ)がいる世帯
ウ.身体障害者手帳1~4級の交付を受けている方がいる世帯
エ.精神障害者保健福祉手帳1~2級の交付を受けている方がいる世帯
オ.愛の手帳1~3度の交付を受けている方がいる世帯
カ.海外からの引揚者(引上げた日から5年以内)がいる世帯(厚生労働省の発行する引揚証明書で確認できることが必要です。)
キ.原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定書(被爆者結構手帳ではありません。)を交付されている方がいる世帯
ク.戦傷病者手帳(恩給法別表第1号表ノ2特別項症から第6項症又は第1号表ノ3第1款症以上)の交付を受けている方がいる世帯
ケ.ハンセン病療養所入所者等がいる世帯(国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できることが必要です。)
我が家は“イ”に該当しますので、5,6区分になっても割増使用料を支払う必要はありません。
住宅によって割増使用料は変わるかもしれませんが、我が家の住宅だと5,6区分は約10,000円、7区分は約17,000円、8区分は約24,000円の割増になります。
8区分は家賃が10万円超えになるので、この場合は地域によっては都営は出たほうがいいですね(^_^;)
認定所得月額の計算方法
(世帯全体の合計所得金額-38万円×名義人を除く家族人数-特別控除額)÷12ヶ月
所得が200万円、家族人数が3人で特別控除額がない場合は、
(200万円-38万円×2人)÷12ヶ月=103333.333…円
なので、1区分になります。
特別控除についてはコチラから。
我が家(転職した場合)の再認定請求方法について書き留めておきたいことがあるので、今日はここまでにして改めてまた書きますね!